記事のあらましは以下の通り。
韓国で、著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして在宅起訴された朴裕河(パクユハ)・世宗(セジョン)大教授(59)は、ソウル東部地裁は2017年1月25日、無罪判決を言い渡した。
「帝国の慰安婦」は2013年8月に韓国で出版され、慰安婦問題について「自発的に行った売春婦」「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係」としており、支援団体や日韓両政府による取り組みを検証し、解決策を模索した書籍。
元慰安婦11人が書籍の内容で35カ所が名誉毀損(きそん)に当たると告訴し、検察は2015年11月起訴、旧日本軍の関与を認めた1993年の河野官房長官談話などをもとに慰安婦は「性奴隷」だとして、朴氏の表現は虚偽の事実だと主張して、同年12月に懲役3年を求刑していた。
判決では35カ所のうち30カ所は朴氏が主観的に意見を表明したにすぎず、5カ所は「事実を示した」と認めたものの、うち3カ所は名誉を毀損する内容ではないと認定した。
残る2カ所についてはも「朝鮮人慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」との事実を示したと指摘した。
ただ、この2カ所の表現は、朝鮮半島出身の慰安婦について書いた内容であり、告訴した元慰安婦個人を特定していないと判断した。
今回の判決は、慰安婦がどういう存在だったのかといった歴史的な評価には踏み込まなかった。
一方で判決は、朴氏が著書で示した見解には様々な批判があるものの、刑事裁判の手続きで判断するものではないとの考えを示した。そのうえで、朴氏の見解に関する評価は「学問や社会の場で行われるべきだ」とした。
執筆の動機も日韓の和解のためで、元慰安婦の名誉を傷つける意図はなかったとした。
韓国の崔軫淳(チェジンスン)・建国大言論広報大学院兼任教授は判決について「幅広い表現の自由を認めた」としながらも、「慰安婦被害者たちの痛みを優先する国民感情とはかけ離れている」とも指摘。今後も韓国社会で議論が続くとの見方を示した。
なお、日本語版「帝国の慰安婦」は、朴氏が日本語で書き下ろし、朝日新聞出版から2014年11月に刊行。構成や表現は韓国語版と同一ではない、とのこと。
「帝国の慰安婦」朴教授に無罪判決 ソウル東部地裁 - 2017年1月25日
朝日新聞 魚拓
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…まぁ、書籍書いただけですから、当然の判決ですね。
ある出来事について本書いたくらいで懲役なんて、どんな独裁国家ですか。
しかし、『国民感情とはかけ離れている』って、法令より情緒を優先させようとする国は、言論が自由な民主主義な国と呼べるのでしょうか?
昨年の安倍首相の談話で『価値観を共有する』という表現が外されたのは、その辺かもしれませんね。
なお、当サイトの関連した記事は以下の通りです。
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