事件のあらましは以下の通り。
京都市上京区鳳瑞町の韓国籍の林敏子こと呂敏子容疑者(55)が、クリーニング店のアルバイトで収入があるにもかかわらず生活保護費約107万円を不正に受給したとして、京都府警は詐欺の疑いで逮捕した。
警察によると逮捕容疑は、呂容疑者は2014年6月~2016年3月にわたり、「病気で求職中」などとウソをいい、生活保護を申請後に偽名を使ってアルバイトを続けながら生活保護費約107万円をだましとった疑い。
調べに対し呂容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めている。
呂容疑者は生活保護費を受給していながら実在する日本人の名前を使い年齢を偽って働き収入を得ていて、警察は余罪がある可能性もあるとみて捜査中。
生活保護費を不正受給、韓国籍の女…偽名も - 2017.1.17
読売テレビ NEWS&WEATHER 魚拓
偽名でアルバイト 生活保護費を不正受給容疑で韓国籍の女を逮捕 - 2017.1.17
産経WEST 魚拓
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んー。不正受給とはまずいですね。
しかもアルバイトを他の日本人の偽名を使って年齢を偽って働き、収入を得ていたってなんなんでしょう?
偽名…?
生活保護が必要でも、審査が通らず苦しい思いをしてる人もいるだろうに…。
ひどい話です。
それと近年永住外国人は生活保護法の適用対象ではないとの最高裁の判例がでているんですけどね…。
※2014年7月18日、永住資格を持つ中国人女性が生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を行った。では、所轄の役所がなぜ生活保護を出しているかというと、昭和29年5月8日に厚生省が社会局長名で通知していて、それが慣例となっているからと思われます。
※通知の標題は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」。
内容の一部は以下。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい」
「1 生活保護法(以下単に「法」という)
第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行う(以下略)」
この「当分の間」が今日この事件まで続いているわけです。
昭和29年は1954年であり、昭和20年が1945年で終戦(8月14日)ですから、日本は終戦から9年しか経っていない混乱期であり、1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定締結の一年後という状況です。
当時は日本が敗戦した結果、朝鮮・韓国籍の方は日本国籍を失い無国籍となりました(平成3年に特別永住者)ので、こうした無国籍の方々を救済の意図は分かるのですが、現在は大きく状況がことなるのですから、最高裁が判断を示したとおり制度を元々の趣旨に戻しても問題ないと思います。
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